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暗号資産は住民税ですか?

「教育、福祉、消防・救急など、地域社会で必要となる費用を地域住民で負担する」という性質の税金であり、市町村が「市町村民税」と「道府県民税」の両方の徴収事務を担当していることを理解しておきましょう。 なお、非課税限度額を上回る所得があれば全員に課税される「均等割」に加えて、所得金額の10%が課税額となる「所得割」を負担する仕組みになっています。 暗号資産の売買やマイニング、レンディング、エアドロップなどによる所得は、所得税だけではなく、住民税の課税対象 にもなります。 給与所得者(会社員、公務員、私立病院職員、私立学校職員など)の場合、暗号資産による所得が年間20万円以下であれば、税務署に確定申告する必要はありません。

暗号資産(仮想通貨)から生じた利益は、所得税や住民税に該当しますか?

暗号資産(仮想通貨)から生じた利益は、所得税及び住民税の計算上、 雑所得 又は 事業所得 に該当します。 損失が生じた場合、雑所得に該当するときは他の雑所得(公的年金等に係るものを含む。 )としか相殺することができません。 一方、事業所得は他の所得区分(総合課税に係るものに限る。 )と損益通算することができ、青色申告者においては、控除しきれなかった損失(純損失)を翌年度に繰り越すことができます(繰越控除)。 外国為替証拠金取引(FX取引)や先物取引は、先物取引に係る雑所得等として分離課税(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税(所得割)5%)の対象となります。

暗号資産の取得価額とは何ですか?

マイニング(採掘)により報酬を受け取った場合※マイニングにより取得した暗号資産は、取得時点の時価をもって取得価額とします。 売却等により手放した暗号資産の評価額です。 後述のとおり、総平均法又は移動平均法により求めます。

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